「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の算定について
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の算定を行うには、オンライン請求を行うことが要件となっていますが、経過措置が設けられています。オンライン請求の経過措置について厚生労働省のWebサイトに手続き方法が公開されていますのでご案内いたします。
※ オンライン請求の経過措置は、現在電子レセプトを媒体(CD等)請求している医療機関向けとなっております。
■特例措置の概要
医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関・薬局の施設基準として、オンライン請求を行っていることが要件とされているところ、オンライン請求を行っていない保険医療機関・薬局がオンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行った場合には、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たすものとみなします。
■届出期限について
令和5年4月診療分:令和5年3月1日から令和5年4月10日まで。ただし、地方厚生(支)局等の窓口は4月1日以降に届出が集中し、混雑が予想されることから、原則令和5年3月31日までに届出いただくようお願いします。
令和5年5月診療分~令和5年12月診療分:算定を行う月の前月最初の開庁日の翌日から当月最初の開庁日まで。
■オンライン請求の届出書(レセプトを媒体請求している医療機関向け)
医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置については下記サイトより確認をお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00044.html
・電子提出の場合:Excelファイル(上記URLよりダウンロード可)に所定項目を入力してメール添付で提出
メールアドレス:online-seikyu@mhlw.go.jp
・紙提出の場合:保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に郵送