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お知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

お知らせ

現在、新型コロナウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、5月8日以降、現在の2類から、はしかやインフルエンザと同じ5類に引き下げられます。

「新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ」の詳細情報につきましては、社会保険診療報酬支払基金ホームページからも閲覧可能です。
リンク先では厚生労働省からの情報発信、「診療報酬上の臨時的な取扱い」について等の情報が掲載されております。
ご活用下さい。

https://www.ssk.or.jp/oshirase/covid-19.html