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お知らせ

オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設について②

お知らせ

 重要 

令和4年3月15日

お客様各位

株式会社ポップクリエイション

TEL:092-918-4775 FAX:092-918-4776

オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設について

拝啓 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

2022年2月9日の中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)にて、オンライン資格確認を導入の医療機関において、下記算定要件で「電子的保健医療情報活用加算」を算定できる方針となりましたのでご案内致します。

下記内容は2月9日時点での審議内容となります。

厚生労働省下記リンクより参照頂けます。(オンライン資格確認についての記載は、中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第P318~になります)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html

敬具

【概要(一部抜粋)】-----------------------------------------------

■オンライン資格確認の利用に伴う診療/調剤報酬の評価の詳細

保険医療機関向け

<具体的な内容>

 オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに対する評価が新設されました。

・オンライン資格確認を導入しており、患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施した場合

初診料に対しての加算:7点

再診料に対しての加算:4点

外来診療料に対しての加算:4点

・オンライン資格確認を導入しており、健康保険証またはマイナンバーカードで資格確認を実施(薬剤情報又は特定健診情報等の取得なし)した場合

初診料に対しての加算:3点(令和6年3月 31 日まで)

<対象患者>

オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者

<補足>  月1回に限りそれぞれ所定点数に加算

◆ オンライン資格確認導入のメリット ◆

  • オンライン資格確認等システムの導入により、医療機関・薬局の窓口で、患者の方の直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減できます。
  • また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります

(マイナポータルでの閲覧も可能)。

  •  オンライン資格確認を導入いただければ、患者の保険資格がその場で確認できるようになるため、資格過誤によるレセプト返戻が減り、窓口業務が削減 されます。

※ オンライン資格確認を導入済みの医療機関様において、レセコン・電子カルテでの資格確認を利用しての薬剤情報・特定健診の確認方法についてご不明な場合は、弊社までお問い合わせ下さい。