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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35):医科外来等感染症対策実施加算

令和3年2月26日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」に関する対応につきまして、下記のとおり厚生労働省より通知がございます。

———————–(一部引用)————————
特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)の次に掲げる点数を算定する場合、「A001 再診料」注 10に規定する時間外対応加算1に相当する点数(5点)(以下、「医科外来等感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること(ただし、コ、サ、スからチまで及びテについては、アからウまでに該当する点数と併算定しない場合に限る。)
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)

リンク先に記載項目がございます。
参考に是非御覧ください。

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