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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31):乳幼児感染予防策加算

2020年12月15日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」に関する対応につきまして、下記のとおり厚生労働省より通知がございます。

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(1) 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、医科点数表の「A000 初診料」、「A001 再診料」、「A002 外来診療料」、「B001-2 小児科外来診療料」又は「B001-2-11小児かかりつけ診療料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注6に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び「A001再診料」注 12 に規定する「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100 点)をさらに算定できることとすること。
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)

上記内容についても、多数お問い合わせを頂いており、リンク先に記載項目がございます。

参考に是非御覧ください。

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