オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設について
2022年2月9日の中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)にて、オンライン資格確認を導入の医療機関において、下記算定要件で「電子的保健医療情報活用加算」を算定できる方針となりましたのでご案内致します。
下記内容は2月9日時点での審議内容となります。
厚生労働省下記リンクより参照頂けます。(オンライン資格確認についての記載は、中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第P318~になります)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html
敬具
【概要(一部抜粋)】-----------------------------------------------
第1 基本的な考え方
オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに係る評価を新設する。
初診料 電子的保健医療情報活用加算 7点
再診料 電子的保健医療情報活用加算 4点
外来診療料 電子的保健医療情報活用加算 4点
[対象患者]
オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数に加算する。
◆ オンライン資格確認未導入の医療機関様 ◆
導入検討の際は弊社営業担当までご相談下さい。
現在、多数のオンライン資格確認導入のお申し込みを頂いております。
ハードウェアの供給に日数を要している為、4月の診療報酬改定に間に合わない場合がございます。予めご了承下さいませ。 ※ オンライン資格確認の導入については、事前に顔認証リーダの申し込みが必要となります。
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