新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
2020.04.22
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、診療報酬上の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応として下記の通り、厚生労働省より通知がございます。
初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について
一定の要件を満たした上で、再診料等を算定した場合であっても院内トリアージ実施料を算定できる事
上記内容についても、多数お問い合わせを頂いており、リンク先に記載項目がございます。
参考に是非御覧ください。