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向精神薬長期処方減算について

2018年度診療報酬改定により、不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合、処方料が42点から29点に減算、処方箋料は68点から40点に減算されることとなり、処方期間の算出は2018年4月1日以降に行う処方が対象となり、減算開始は、2019年4月1日となります。

※ 「不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師」または「精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師」が行った処方又は当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を得て行っている処方については、向精神薬長期処方に該当しない事となっております。

注1)てんかんの治療の為に処方を行った際は減算対象にはなりません。

疑義解釈資料の送付について(その1)
問 170 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料・処方箋料について、てんかんの治療のために、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合は該当するか。
(答)該当しない。

注2)
ベルソムラ、ロゼレムはベンゾジアゼピン系薬剤にならないので減算対象となりません。

下記疑義解釈についても参考にして頂ければと存じます

平成30年3月30日 疑義解釈
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https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000202132.pdf
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平成31年1月30日 疑義解釈
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https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000475442.pdf
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