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介護給付費請求の電子化について

平成304月より、介護給付費の請求についてインターネット若しくはCD等による媒体請求

となる事について、県連合会よりお知らせ・案内が届いている事と存じます。

内容についてお問い合わせを頂く事がございましたので、下記についてご一読頂き、参考にして頂ければ幸いです。                                 

■インターネット伝送

・インターネットが利用可能な環境、データ作成・送信ソフトで利用可能です。

・ ISDNでの請求は平成303月で廃止となります。

・ 変更届の提出が必要となります。

■CD-R等媒体請求

・介護給付費等請求に対応したデータ作成ソフトが必要となります。

・ 変更届の提出が必要となります。

 届け出用紙は 連合会ホームページ(http://www.kokuhoren-fukuoka.jp/?page_id=4321

  から入手可能です。

平成304月以降も書面による請求を行いたい場合、免除届出書を提出頂く必要があります。

届出書については上記の連合会ホームページより入手可能です。

別添1-2「附則第二条による免除届出書」

・支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)1種類のみを行うサービス事業所

・支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを行うサービス事業所

・施設サービス(介護福祉施設サービス及び介護保険施設サービス)のみを行う50床未満の介護保険施設 他

別添1-3「附則第三条による免除届出書」

・サービスに従事する常勤の介護職員その他の従業員の年齢が、平成30331日において、いずれも

65歳以上である事業所

別添1-4「附則第四条による免除届出書」

・電子通信回線設備の機能に障害が生じた場合

・電子請求を行うための設備の配置又はソフトウェアの導入に係る作業が未完了の場合

・改築工事中又は臨時の施設において事業を行っている場合

・事業所の廃止又は休止に関する計画を定めている場合 他

(注)別添1-4については、平成30331日までに限らず、あらかじめ届け出ること。

お問い合わせ先

(毎月1日から15日の間は、各種問い合わせにより電話が混雑し、つながりにくくなります。)

福岡県連合会 介護保険課介護保険係 : 092-642-7858

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