一般名処方加算の算定要件の変更 について
2017.05.06
平成 29 年 4 月 1 日より、一般名処方加算の算定要件の変更がありましたが、処方箋を発行されてある医療機関様より、制度についてのお問い合わせを頂く事がございましたので、改めてご案内申し上げます。
下記内容についてご一読頂き、参考にして頂ければ幸いです。
平成 29 年 4 月 1 日から先発医薬品のない後発医薬品を 2 品目以上一般名処方した場 合は、「一般名処方加算 1」が算定できるようになりました。
ただし、今までどおり「一般名処方加算 2」の対象には含まれません。
一般名処方加算の算定要件をまとめると、次のようになります。
処方せん料の加算 |
点数 |
算定要件 |
一般名処方加算 1 |
3 点 |
交付した処方せんのうち、後発医薬品があるすべての医薬品 (2 品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合に算 定できる。 先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方する。 |
一般名処方加算 2 |
2 点 |
交付した処方せんに1品目でも一般名処方された医薬品が含 まれている場合に算定する。 先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。 |
算定される加算の変更事例
一般名処方加算の算定要件の変更に伴い、処方内容によって算定できる加算が 3 月以 前と 4 月以降で変更することがあります。
算定事例 |
4 月からの加算 |
3 月までの加算 |
先発医薬品のない後発医薬品のみ(2 品目 以上)を一般名処方した |
一般名処方加算 1 |
一般名処方加算は算定できない |
先発医薬品のある後発医薬品と先発医薬品 のない後発医薬品を一般名処方した |
一般名処方加算 1 |
一般名処方加算 2 |
先発医薬品のある後発医薬品(2 品目以上) を一般名処方し、先発医薬品のない後発医 薬品は商品名で処方した |
一般名処方加算 2 |
一般名処方加算 1 |