TOPへ

お知らせ

一般名処方加算の算定要件の変更 について

お知らせ

平成 29 4 1 日より、一般名処方加算の算定要件の変更がありましたが、処方箋を発行されてある医療機関様より、制度についてのお問い合わせを頂く事がございましたので、改めてご案内申し上げます。

下記内容についてご一読頂き、参考にして頂ければ幸いです。

平成 29 4 1 日から先発医薬品のない後発医薬品を 2 品目以上一般名処方した場 合は、「一般名処方加算 1」が算定できるようになりました。

ただし、今までどおり「一般名処方加算 2」の対象には含まれません。

一般名処方加算の算定要件をまとめると、次のようになります。

処方せん料の加算

点数

算定要件

一般名処方加算 1

3

交付した処方せんのうち、後発医薬品があるすべての医薬品 (2 品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合に算 定できる。 先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方する。

一般名処方加算 2

2

交付した処方せんに1品目でも一般名処方された医薬品が含 まれている場合に算定する。 先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。

算定される加算の変更事例

一般名処方加算の算定要件の変更に伴い、処方内容によって算定できる加算が 3 月以 前と 4 月以降で変更することがあります。

算定事例

4 月からの加算

3 月までの加算

先発医薬品のない後発医薬品のみ(2 品目 以上)を一般名処方した

一般名処方加算 1

一般名処方加算は算定できない

先発医薬品のある後発医薬品と先発医薬品 のない後発医薬品を一般名処方した

一般名処方加算 1

一般名処方加算 2

先発医薬品のある後発医薬品(2 品目以上) を一般名処方し、先発医薬品のない後発医 薬品は商品名で処方した

一般名処方加算 2

一般名処方加算 1