2022年4月診療報酬・調剤報酬改定にて、下記算定要件で「電子的保健医療情報活用加算」を算定できる方針となっております。下記内容は2月9日時点での審議内容となります。厚生労働省下記リンクより参照頂けます。(オンライン資格確認についての記載は、中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第P318~になります)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
敬具
【概要(一部抜粋)】-----------------------------------------------
■オンライン資格確認の利用に伴う診療/調剤報酬の評価の詳細
保険医療機関向け
<具体的な内容>
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに対する評価が新設されました。
・オンライン資格確認を導入しており、患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施した場合
初診料に対しての加算:7点
再診料に対しての加算:4点
外来診療料に対しての加算:4点
・オンライン資格確認を導入しており、健康保険証またはマイナンバーカードで資格確認を実施(薬剤情報又は特定健診情報等の取得なし)した場合
初診料に対しての加算:3点(令和6年3月 31 日まで)
<対象患者>
オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者
<補足> 月1回に限りそれぞれ所定点数に加算。
◆ オンライン資格確認導入のメリット ◆
- オンライン資格確認等システムの導入により、医療機関・薬局の窓口で、患者の方の直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが削減できます。
- また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります
(マイナポータルでの閲覧も可能)。
- オンライン資格確認を導入いただければ、患者の保険資格がその場で確認できるようになるため、資格過誤によるレセプト返戻が減り、窓口業務が削減 されます。
レセコン対応について
【 算定方法 】
下記のマスタが配信されています。
※ 初診時、健康保険証またはマイナンバーカードで資格確認を実施(薬剤情報又は特定健診情報等の取得なし)した場合の入力例
【 施設基準 】
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
上記資料(PDF)は コチラ