日医標準レセプトソフト お知らせ

← お知らせの一覧に戻る

新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的取扱いについて(日程変更有)

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)」が発表されました。この内容についてご案内いたします。

1. 概要

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)が発表されました。下記の場合において、令和4年5月1日から令和4年7月31日までの間「電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)」の147点が算定可能となりました。

(1) 自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ重症化リスクの高い者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合

(2) 二類感染症患者入院診療加算(電話等初診料・診療報酬上臨時的取扱)・二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)と併算定可。

(3) 当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1 日1回算定できる。

2. マスター提供予定日:5月11日  →    マスター提供予定日:5月12日 ※夜間   へと変更となりました

5月13日以降、マスター更新作業をお願い致します。

下記のマスターが新設されましたが。5月1日診療分より算定できるため、マスター更新前に算定が必要な場合は、あとから入力できるように該当患者をメモ等でお控えください。