【 診療報酬請求の取扱いについて 】
現在の資格情報は特定できないが、喪失済みの資格情報が特定できた場合は、喪失済みの保険者等番号及び被保険者等記号・番号を明細書に記載して診療報酬請求を行うことが認められています。
詳細について、リンク先の資料をご確認ください。
【 診療報酬請求の取扱いについて 】
現在の資格情報は特定できないが、喪失済みの資格情報が特定できた場合は、喪失済みの保険者等番号及び被保険者等記号・番号を明細書に記載して診療報酬請求を行うことが認められています。
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