消費税の軽減税率制度の実施に伴い、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が令和5年10月1日から導入されることとなっております。インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になることから、レセコンの対応について質問が増えてきています。
【 インボイス制度とは 】
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。
インボイス制度では、委託者が買い手として消費税の仕入れ税額控除をするためには、原則として、取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、家内労働者が売り手としてインボイスの交付を行うためには、事前に「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要になります。
【 医療機関は対応該当するのか? 】
医療機関における保険診療は課税対象ではないため、患者から消費税を受け取ることはありません。
また、年間の自費売上高が税抜きで1,000万円以下の場合には、上記消費税の納税を免除されます。
上記を踏まえ、該当するのは、
・ 自費診療の売り上げが年間1,000万円を超える医療機関(課税事業者)
・ 事業者宛に課税売上(健康診断等)の請求書や領収書を出す医療機関等
となります。
自費の売上金額やインボイス該当について不明な際は、税理事務所、税理ご担当者様へ相談・確認をお願い致します。
【 医療機関において対応が求められる事例 】
※ 自費診療の売り上げが年間1000万円を超えている場合、課税事業者になりますのでインボイス制度への対応が必要になります。
・ 企業から、社員の健康診断や予防接種などを受託しているケース
・ 企業が費用を負担して、社員に業務上必要な検査を受けさせるケース
・ 医療機関が、企業から産業医報酬を受け取っているケース
(医師個人が給与として受け取るものを除く)
・ 企業からの顧問収入、受託収入、治験収入、テナント収入があるケース
・ 売店で企業等の従業員が「社用の買い物」をするケース
【レセコン・プログラムの対応について】
日医標準レセプト(ORCA)での対応について対応予定はありません。
- 医療機関の売上取引に関し、「適格請求書(以下、インボイス)等」への対応が必要となるのは、事業者に対する課税売上がある医療機関となります。 保険診療・自費診療は、発行相手が個人なので、レセコン・電子カルテから発行する「請求書兼領収書等」は制度に該当しません。
【インボイス制度についての制度説明ホームページ】
- 医療問題Q&A 消費税のインボイス制度解説
令和5年10月に導入が予定される消費税のインボイス制度に関して、医師会員の先生方から寄せられた質問に対する宮川政昭常任理事の回答を掲載しております。
https://www.med.or.jp/nichiionline/article/010363.html
国税庁のホームページでも、制度概要・よくあるお問合せなどについてご確認頂けます。
【 国税庁インボイス制度公表サイト 】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm