厚生労働省による事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その
79 )」におきまして、「二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)」の点数が 2023
年 3 月 1 日より 250 点から 147 点に変更されることが通知されております。
2月 27 日公表されました正式な診療行為マスターの内容により、 ORCA 管理機構にて点数 マスターの更新を
行っております 。
1.二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱) 147 点
2.二類感染症患者入院診療加算(電話等 「 初診料 」 ・診療報酬上臨時的取扱) 250 点
3.二類感染症患者入院診療加算(電話等 「 再診料 ・診療報酬上臨時的取扱) 250 点
4.二類感染症患者入院診療加算(電話等 「 再診料 」 ・診療報酬上臨時的取扱) )(労災 250 点
5.二類感染症患者入院診療加算(電話等 「 初診料 」 ・診療報酬上臨時的取扱)(労災) 250 点
3月 1 日以降、再度マスター更新の実施をお願い致します。 (マスター配信日 2 月 28 日 PM)
また、既に上記「1 」のマスターを 250 点で入力済の場合、 マスター更新 後 に該当 診療入力 を開き 、 一度入力
した加算を削除・ 再入力 後に 再会計をお願い致します 。
※ 2 月 27 日 配信 プログラム更新が未適応の場合、プログラム更新後に マスター更新を行って下さい。
【参考URL 】
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)
厚生労働省URL:
https://www.mhlw.go.jp/content/001005681.pdf
厚労省
診療報酬情報提供サービス 令和4年4月版医科診療行為マスター登録内容の一部変更(R 5 2.27)
https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/file/info/smente230227.pdf