電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例、7月31日に一部診療マスターが廃止となります。
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡令和5年3月31日)」を一部抜粋紹介します。
~ 事務連絡より一部抜粋 ~
(1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例については、以下の(2)及び(3)のとおりであり、当該特例については、令和5年7月 31 日をもって終了する。
上記より、下記マスターについては7月末でマスター廃止となります。8月1日以降は算定できません。
8月1日以降の算定要件について
~ 事務連絡より一部抜粋 ~
なお、本取扱いにより電話等再診料又は外来診療料を算定する保険医療機関であって、令和5年8月以降も情報通信機器を用いた診療を行おうとするものについては、A001 再診料又は A002 外来診療料注1ただし書きに規定する点数(73 点)を算定できるよう、令和5年7月 31 日までに情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出ること。
※ オンライン診療を行う場合は、従来のオンライン診療の施設基準に基づき、新たに施設基準の届け出
が必要となります。
届け出の方法等については、所轄の厚生局等にお問い合わせ下さい。
■施設基準を届け出た場合に、8月以降に算定できるマスター
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡令和5年3月31日)」
【レセコンの設定変更のお願い(コロナ治療薬のみの場合の請求設定)】
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて感染症法上の位置づけの変更に伴う対応(2023年5月1日版)
にてご案内させて頂いております、コロナ治療薬のみの場合の請求について、
福岡県連合会よりレセプト請求において28公費の点数が0点だった場合、レセプトへ公費を記載しない旨の確認が取れております。
上記理由により、添付の資料についてご確認頂き、請求設定を実施頂ますよう、お願い申し上げます。
※ ORCAでは、現時点で28の点数が0点だった場合の明確な記載要領等が無い為、公費を使わない場合は公費請求点数を0点としたレセプトが出力されます(令和5年7月28日時点)
■ ■ ■ 設定手順 ■ ■ ■ について確認頂ますようお願い致します。
【プログラム更新・マスタ更新について】
・ プログラム更新処理後、マスタ更新を実施下さい。
プログラム更新画面にて、一番上の「提供されている最新の状態でした」項目の提供日が 令和5年7月26日以降となっている事、「提供日 令和5年 7月26日」の処理状態が「済」となっている事をご確認下さい。
マスタ更新JOB管理画面の 処理開始日付・処理終了日付が7月26日以降の日となっている事をご確認下さい。
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